オープンが一番

久し振りに誘われてセミナーへ行ってきました。

「相続・遺言信託セミナー」なるもので、特別講演にTV「行列のできる法律相談所」に出演されている『菊池幸夫』氏の「遺言で平和な相続???」がありました。

 

そこそこ広い会場が満席でした。

老人とその子供らしき親子連れもかなりの数いました。

 

内容的には初心者向けと思われ、私自身はほとんど知っていることばかりでした。

あれっと思ったのが、特別講演で彼が言った遺言には二通りあるというものです。

実際は3つなのです。

 

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」

3番目の「秘密証書遺言」はほとんど使用されることが無いので割愛したのかもしれません。

巷の書物で争族(相続)を避けるためには「遺言書」を残せというようなことが喧伝されているが、必ずしもそうでない事例は面白く聞きました。

 

私も義父の相続の時にかなり勉強して、思い知ったことが有ります。

一にも二にも、元気な生前に相続人にプラスとマイナスの資産をオープンにしておくことです。

毎年相続での裁判が増えています。

 

菊池弁護士も、信じられないような骨肉の争いが繰り広げられていると言われていました。

資産をオープンにして、相続人の意向も聞きながら「自筆証書遺言書」を作成するのがベターな気がします。

 

2020年7月10日から、法務局のフォーマットで自筆証書遺言書が作成でき、保管もできるようになります。

これは「自筆証書遺言」の大きなデメリットの二つをなくすことが出来ます。

 

一つは保管場所が法務局で、安心と相続人がすぐに書類を探せる。

もう一つはフォーマットにそって記入し且つ法務局の人がチェックするので、遺言書自体が無効となる確率が少ない。

 

自分は大した財産はないので、相続は関係ないと思うことなかれ。

相続に関する裁判件数は、相続財産が1000万円以下で全体の約3割、1000万超5000万円以下で約4割。

お金が絡むと、兄弟、親子でもいがみ合う事実を私は複数知っています。

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