自転車の怖さ
6/1から、自転車の道路交通法での扱いが変わります。
違反が重なると「講習」を受けさせられるし、
「罰金」が科せられる場合もあります。
特に免許証等があるわけでもないし、「5万円」の罰金の額に
大したことはないと、今までの感覚でいると
人生において、とんでもないことになり兼ねません。
具体的にいうと、歩道で自転車に乗る場合です。
ほとんどの人が知らないと思いますが、
歩道上では歩行者は、ほぼ過失は発生しないということです。
「自転車は車道の左端を通行するのが原則で、
歩道通行が許される場合は、歩道の車道寄りを徐行し
歩行者の通行を妨げる場合には、一時停止しなければ
なりません。」
これが、自転車の通行部分が指定されている歩道で
歩行者が自転車指定の部分で事故にあっても
余程の事が無い限り、歩行者に過失は発生しません。
自転車指定部分でも
「歩行者がいなければ安全な速度で進行できますが、
ここでも歩行者優先で、歩行者の手前で
一時停止する義務があります。」
自転車の事故が急増し、死亡者も出てきています。
必ず、損害賠償保険に加入すべきと思います。
弊社では、自転車通勤者がこの保険に加入していなければ
通勤は認めていません。