日本国憲法
年に一回のことでは有りますが、「日本国憲法」の本を読むことにしています。
昨日がそうでした。
1946年11月3日に公布され、翌1947年5月3日に施行されました。
全103の条文から成り立っています。
その当時の総理大臣兼外務大臣が「吉田茂」。
この憲法の3原理は
1.国民主権主義
2.永久平和主義
3.基本的人権の尊重
改めて「第二章」戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
他国からどう思われようが、やはり永遠に平和であって欲しいと思います。
「自国を守る」という定義を何処まで認めるかだと思います。
但し、アメリカの庇護が取れれば、戦力を保持しないなどとは言えない気もします。
とてもデリケートで難しい問題だと毎年思います。