日本国憲法

年に一回のことでは有りますが、「日本国憲法」の本を読むことにしています。

昨日がそうでした。

 

1946年11月3日に公布され、翌1947年5月3日に施行されました。

全103の条文から成り立っています。

その当時の総理大臣兼外務大臣が「吉田茂」。

 

この憲法の3原理は

1.国民主権主義

2.永久平和主義

3.基本的人権の尊重

 

改めて「第二章」戦争の放棄

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

他国からどう思われようが、やはり永遠に平和であって欲しいと思います。

「自国を守る」という定義を何処まで認めるかだと思います。

但し、アメリカの庇護が取れれば、戦力を保持しないなどとは言えない気もします。

とてもデリケートで難しい問題だと毎年思います。

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