第13段階
市の保健福祉局介護保険課から封書が届きました。
65歳以上になると「第一号被保険者」となり、介護保険料の納め方や算定方法が変わるとのことでした。
保険料は市民税の課税状況や所得等に応じて1~13段階に分かれていました。
早速自分のものを確認すると、驚いたことに最高支払額の「第13段階」となっていました。
本人の合計所得金額が700万円以上の人となっているのです。
確かに文面を見ると私の所得が700万円を超えていました。
そんな馬鹿な、何かの間違いとすぐに電話しようと思いました。
何故なら私の給料は、新入社員より安く設定していたからです。
気を取り直してパンフレットの文面を詳細に読み返しました。
すると、対象が平成30年の所得となっていました。
自分で行った確定申告が間違っていたのかと思い、ファイルを取り出しチェック。
理由は一目瞭然。
その年は株式投資でかなりの利益を上げていたのです。
昨年はかなりの損を出したので、来年の段階は一気に下がることでしょう。
1段階の人の年間保険料が「23.703円」に対し、私のそれは「182.333円」でした。
このような税金を含む公的な支払額が、かくも違うとの不満はありますが、その分他の人より国から自立しているという自負だけは残ります。