自転車の怖さ

6/1から、自転車の道路交通法での扱いが変わります。

違反が重なると「講習」を受けさせられるし、

「罰金」が科せられる場合もあります。

 

特に免許証等があるわけでもないし、「5万円」の罰金の額に

大したことはないと、今までの感覚でいると

人生において、とんでもないことになり兼ねません。

 

具体的にいうと、歩道で自転車に乗る場合です。

ほとんどの人が知らないと思いますが、

歩道上では歩行者は、ほぼ過失は発生しないということです。

 

「自転車は車道の左端を通行するのが原則で、

歩道通行が許される場合は、歩道の車道寄りを徐行し

歩行者の通行を妨げる場合には、一時停止しなければ

なりません。」

 

これが、自転車の通行部分が指定されている歩道で

歩行者が自転車指定の部分で事故にあっても

余程の事が無い限り、歩行者に過失は発生しません。

 

自転車指定部分でも

「歩行者がいなければ安全な速度で進行できますが、

ここでも歩行者優先で、歩行者の手前で

一時停止する義務があります。」

 

自転車の事故が急増し、死亡者も出てきています。

必ず、損害賠償保険に加入すべきと思います。

弊社では、自転車通勤者がこの保険に加入していなければ

通勤は認めていません。

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